第96条 憲法改正手続き:オーストラリア
■出典
各国憲法集 昭和30年3月 衆議院法制局、国立国会図書館調査立法考査局、内閣法制局
■概要
議会各院の総議員の過半数で可決
↓
各州で国民投票
(過半数の州で選挙人の過半数が承認し、かつ全選挙人の過半数が承認)
■条文
第128条
この憲法は、次に定める方法によるのでなければ改正することができない。
憲法改正案は、議会の各院の総議員の過半数で可決し、その通過後二箇月以上六筒月以内に、各州において下院議員の選挙権を有する選挙人に提案しなければならない。
ただし、甲院が総議員の過半数で可決した改正案を乙院が否決し、若しくは議決しない場合又は甲院の同意しないような修正を附して議決した場合において、その時から三箇月を経過した後、同一又は次の会期において、甲院が再び、乙院の作成し、若しくは議決した修正を附し、又は附さないで総議員の過半数で当該改正案を可決し、かつ乙院がこれを否決し、若しくは議決しないとき、又は甲院の同意しないような修正を付して議決したときは、総督は甲院が最後に議決した改正案を、その後両院において一致に達した修正を附し、又は附さないで、各州において、下院議員の選挙権を有する選挙人に提案することができる。
改正案が選挙民に提案された場合には、その投票は、議会の定める方法によって行う。ただし下院議員の選挙人資格が連邦の全域を通じて均一となるまでは、成年選挙が行われている州においては、賛否の投票を行う選挙人の半数のみを算定する。
選挙人に提案された改正案は過半数の州において選挙人の過半数が承認し、かつ、全選挙人の過半数が承認したときは、女王の同意を得るために総督に提出する。
議会のいづれかの院における州選出議員の割合若しくは下院における州選出議員の最低数を減少し、州の領域を増大し、縮少し、若しくはその他の方法で変更する改正案又はいかなる方法によるを問わずこれらについての憲法の規定に影響を及ぼす改正案は当該州において選挙権を有する者の多数が承認するのでなければ成案とならない。
(上の日付は記事の並べ替えに使っているだけです。更新日は下をご覧ください)
新規作成:2013/10/06
最終更新:2013/10/06
(旧ブログ初掲載:2013/05/11)