第96条 憲法改正手続き:ドイツ連邦共和国
■出典
世界憲法集
■概要
連邦議会の2/3および連邦参議院の2/3
■条文
第79条〔基本法の変更〕
(1) 基本法は、基本法の文言を明文で変更しまたは補充する法律によってのみ、これを変更することができる。講和の規律、講和の規律の準備、もしくは占領法秩序の除去を対象とし、または、連邦共和国の防衛に役立つベく定められている国際法上の条約の場合、基本法の規定がそれらの条約の締結および発効の妨げとはならないことを明らかにするためには、このことを明らかにすることに限定して基本法の文言を補充することで足りる。
(2) このような法律は、連邦議会議員の3/2および連邦参議院の票決数の2/3の同意を必要とする。
(3) この基本法の変更によって、連邦の諸ラントへの編成、立法に際しての諸ラントの原則的協力、または、第1条および第20条にうたわれている基本原則に触れることは、許されない。
(上の日付は記事の並べ替えに使っているだけです。更新日は下をご覧ください)
新規作成:2013/10/06
最終更新:2013/10/06
(旧ブログ初掲載:2013/05/11)