第96条 憲法改正手続き:フランス共和国
■出典
世界憲法集
■概要
両議院で可決
↓
国民投票
※国民投票にかけられない場合もあり
そのときは両院合同会議で有効投票の3/5
■条文
第89条〔憲法改正〕
①憲法改正の発議権は、首相の提案に基づいて共和国大統領に、および国会議員に、競合して属する。
②〔政府提出または議員提出の〕改正案は、両議院によって同一の文言で表決されなければならない。改正は、人民投票によって承認された後に確定的となる。
③ただし、〔政府提出の〕改正案は、共和国大統領が両院合同会議として招集される国会に付託することを決定したときは、人民投票にはかけられない。この場合、〔政府提出〕改正案は、有効投票の5分の3の多数を集めなければ、承認されない。両院合同会議の理事部は、国民議会の理事部とする。
④領土の一体性が侵害されているときは、いかなる改正手続も、着手し、あるいは継続することはできない。
⑤共和政体は、これを改正の対象とすることはできない。
(上の日付は記事の並べ替えに使っているだけです。更新日は下をご覧ください)
新規作成:2013/10/06
最終更新:2013/10/06
(旧ブログ初掲載:2013/05/11)