第96条 憲法改正手続き:ギリシャ共和国
■出典
各国憲法集(5) 2013年2月 国立国会図書館 調査および立法考査局
■概要
憲法改正の必要性確認(50人以上の議会議員による提案)
↓
総議員の3/5以上の賛成
↓1ヶ月以上の間隔をあけて
総議員の3/5以上の賛成
↓次の議会
総議員の過半数の賛成
■条文
第 110 条
1 .この憲法の規定は、改正することができる。ただし、議会共和制としての政体の基礎及び形態を定める規定、第 2 条第 1 項、第 4 条第 1 項、第 4 項及び第 7 項、第 5 条第 1 項及び第 3 項、第 13 条第 1 項並びに第 26 条の規定については、この限りでない。
2 .憲法改正の必要性は、50 人以上の議会議員の提案に基づき、その総議員の 5 分の 3 以上の多数で、1か月以上の間隔を置いて 2 回可決した決議によって確認される。この決議によって、改正すべき規定が特定される。
3 .議会が改正の決議をしたときは、次の議会は、その最初の会期中に、その総議員の過半数の賛成で、改正規定について決定する。
4 .憲法改正の提案が議会の総議員の過半数の賛成を得たものの、第 2 項に規定する 5 分の 3 以上の多数を得なかった場合には、次の議会は、その最初の会期中に、その 総議員の 5 分の 3 以上の多数による議決によって改正規定について決定することができる。
5 .全ての可決された憲法の規定の改正は、議会が可決した日から 10 日以内に官報に公示され、議会の特別の決議により効力を生ずる。
6 .この憲法の改正は、前回の改正から 5 年を経過するまでは、許されない。
(上の日付は記事の並べ替えに使っているだけです。更新日は下をご覧ください)
新規作成:2013/10/06
最終更新:2013/10/06
(旧ブログ初掲載:2013/05/11)