第96条 憲法改正手続き:インド共和国
■出典
各国憲法集 昭和30年3月 衆議院法制局、国立国会図書館調査立法考査局、内閣法制局
■概要
両議院で総議員の過半数且つ出席議員の2/3以上
一部の条文に関しては州の1/2以上の立法府で承認
■条文
第368条(憲法改正手続)
この憲法の改正は、国会のいずれかの議院に怠ける改正法案の提出によってのみ発案するととができる。当該法案は、両議院において、その総議院の過半数であり、かつ、出席して投票する議員の2/3以上の多数で可決されたときは認証を求めるため大統領へ提出されるものとし、当該法案が認証されたときは、憲法は、当該法案の宇句に従って改正される。
ただし、その改正が
(a)第54条、第55条、第73条、第162条若しくは第241条、
(b)第5編第4章、第6編第5章、第11編第1章
(c)第7附則の表
(d)国会における州の代表又は
(e)この条の規定
の変更を行おうとするものであるときは、当該改正は、当該改正を規定する法案が認証を求めるため大統領へ提出される前、第1附則A編又はB編に規定する州の1/2以上の立法府において、これを承認する決議を可決することにより承認されなければならない。
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新規作成:2013/10/06
最終更新:2013/10/06
(旧ブログ初掲載:2013/05/11)