第96条 憲法改正手続き:アイルランド
■出典
各国憲法集(2) 2012年3月 国立国会図書館調査および立法考査局
■概要
議会両院の可決後国民投票(投票の過半数)
■条文
第46条
1 .この憲法のいかなる規定も、変更、追加又は廃止のいかんを問わず、この条が定める方法により改正することができる。
2 .この憲法の改正提案は、いずれも、下院に法律案として提出されるものとし、国民議会の両院で可決又は可決されたとみなされた後、レファレンダムに関してその際効力を有する法律に従い、レファレンダムにより人民の決定に委ねられることとする。
3 .当該法律案は、いずれも、「憲法を改正するための法律」と称するものとする。
4 .この憲法の改正のための一又は二以上の提案を含む法律案には、その他の提案を含んではならない。
5 .この憲法の改正提案を含む法律案は、大統領が当該改正に関してこの条の規定が遵守され、かつ、当該提案がこの憲法の第 47 条第 1 節の規定に従って、人民により適正 に承認されていると明確に認める場合には、直ちに大統領により署名されるものとし、 法律として大統領により遅滞なく公布されるものとする。
第47条
1 .レファレンダムにより人民の決定に委ねられる憲法改正提案は、いずれも、この憲法の第 46 条に規定する目的のために当該方法により人民に提出され、当該レファレン ダムで投票の過半数がその提案の法制化に賛成である場合には、人民により承認され たものとみなす。
2(1) .憲法改正提案以外の提案であって、人民の決定を求めてレファレンダムに付される提案は、いずれも、当該レファレンダムでの投票の過半数がその提案を法制化することに反対であり、かつ、当該反対票が有権者総数の 33 と 3 分の 1 パーセ ント以上に達した場合には、人民により拒否されたものとみなす。
2(2) .憲法改正提案以外の提案であって、人民の決定を求めてレファレンダムに付される提案は、いずれも、この憲法の第 27 条に規定する目的のために、前項の規定に従って人民により拒否されていない場合には、人民により承認されたものとみなす。
3 .下院の選挙で投票権を有する市民は、いずれも、レファレンダムで投票する権利を有するものとする。
4 .前節までの規定に従うことを条件に、レファレンダムは、法律で定める。
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新規作成:2013/10/06
最終更新:2013/10/06
(旧ブログ初掲載:2013/05/11)