第96条 憲法改正手続き:パキスタン・イスラム共和国
■出典
各国憲法集(続) 昭和32年11月 衆議院法制局、国立国会図書館調査立法考査局、内閣法制局
■概要
国民会議に出席し投票した議員の2/3以上の賛成
■条文
第216条
(1)憲法又はその規定は、そのための法案が国民会議の総議員の多数決により、及び出席しかつ投票した同会議の議員の2/3以上の投票により通過し、並びに大統領が同意したときは、議会制定法により修正し又は廃止することができる。
但し、このような法案が第1条、第31条、第39条、第44条、第77条、第106条、第118条、第119条、第199条又はこの条に含まれる規定の修正又は廃止を規定しているときは、その法案は、各州会議の、又は、法案が一の州にのみ適用するときは、その州の州会議の議決により承認しない限り、同意のため大統領に提出してはならない。
さらに但し、第5附則及び第4附則第4部以外の附則は、そのための法案が出席しかつ投票した議員の多数決により通過し及び大統領が同意したときは、修正し又は廃止することができる。
さらに但し、州立法部は、法律により、第4附則第4部に特定する事項に関する規定を設けることができる。
(3)法案が第1項の規定に従って通過した旨の国民会議議長の自筆の証明書は、最終のものとし、及び裁判所において争われない。
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新規作成:2013/10/06
最終更新:2013/10/06
(旧ブログ初掲載:2013/05/11)