第96条 憲法改正手続き:イタリア共和国
■出典
世界憲法集
■概要
各議院で議決
↓3ヶ月以上の期間をおく
各議院の絶対多数の賛成
↓
1議院の1/5、50万の有権者、あるいは5つの州議会が要求すれば国民投票
(有効投票の過半数賛成)
※各議院2回目の評決で2/3以上の賛成多数ならば国民投票なし
■条文
第138条〔憲法の改正、憲法的法律の手続き〕
①憲法改正法律およびその他の憲法的法律は、各議院において、少なくとも3か月の期間をおいて引き続き2回の審議をもって議決される。そして、第2回目の表決においては各議院の議員の絶対多数でもって可決される。
②前項の法律は、その公布後3か月以内に、1議院の議員の5分の1、50万の有権者または5つの州議会からの要求があるときは、人民投票に付される。人民投票に付された法律は、有効投票の過半数で可決されない限り、審署されない。
③第1項の法律が、各議院の第2回目の表決において、その議員の3分の2の多数で可決されたときは、人民投票は行なわれない。
(上の日付は記事の並べ替えに使っているだけです。更新日は下をご覧ください)
新規作成:2013/10/06
最終更新:2013/10/06
(旧ブログ初掲載:2013/05/11)