第96条 憲法改正手続き:ノルウェー王国
■出典
各国憲法集 昭和30年3月 衆議院法制局、国立国会図書館調査立法考査局、内閣法制局
■概要
総選挙後の第1回あるいは第2回の国会で2/3の同意
■条文
第112条
経験がノルウェー王国憲法の一部の改正の必要なことを示したときは、その修正案は、新選挙後の第1回若しくは第2回の通常国会にこれを提出し、かつ、印刷して発行する。ただし、改正をなすベきか否かを決定する権を有するのは、次いで行われる次の選挙後の第1回若しくは第2回の国会に限る。しかも、右の改正は、この憲法の原則と矛盾してはならない。否、この憲法の精神を変更しないような特殊の条項の修正をする場合に限ちなければならない。かつ、右の修正には国会の2/3の同意を得なければならない。
前項に掲げた方法で採択された憲法修正は、国会の議長及び書記官がこれに署名し、かつノルウェー王国憲法の全体の一部として、印刷公布するためにこれを国王に奏上する。
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新規作成:2013/10/06
最終更新:2013/10/06
(旧ブログ初掲載:2013/05/11)