第96条 憲法改正手続き:スウェーデン王国
■出典
各国憲法集(1) 2012年1月 国立国会図書館調査および立法考査局
■概要
1回目議決
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総選挙
(1/10以上の議員による動議に基づき1/3以上の議員が要求した場合は国民投票も同時実施)
※国民投票で反対票が賛成票を上回り、且つ反対票の数が総選挙の有効投票の過半数を超えている場合は否決される(国民投票では否決のみ確定可)
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2回目議決
■条文
第14条
基本法は、2 度の同文の議決により制定される。1 回目の議決により、基本法案は、未決の状態で承認される。2 回目の議決は、1 回目の議決の後に全国規模の議会の選挙が実施され、新たに選挙された議会が集会した時よりも前に行われてはならない。さらに、憲法委員会が例外について議決しない限り、最初に議案が本会議に通知された時点と選挙との間には、9か月以上経過しなければならない。この例外の議決は、遅くとも議案の審査までに行わなければならず、構成員の6分の5が当該議決に賛成票を投じなければならない。
第15条
議会は、最初に承認された基本法案を同時に否決する場合を除き、他の未決の状態にある基本法案に抵触する基本法案を未決の状態で承認してはならない。
第16条
10 分の 1 以上の議員の動議が提出され、かつ、3 分の 1 以上の議員が当該動議に賛成票を投じた場合には、未決の状態にある基本法案についての国民投票が実施されなければならない。当該動議は、議会が当該基本法案を未決の状態で承認した日から5日以内に提出 されなければならない。当該動議は、委員会において審査してはならない。
当該国民投票は、第14条に規定する議会の選挙と同時に実施される。当該国民投票に際しては、議会の選挙の投票権を有する者が未決の状態にある基本法案を承認するか否かを表明することができる。当該基本法案に反対した者が当該基本法案に賛成した者よりも多く、かつ、反対票を投じた者の人数が議会の選挙の際に投じられた有効投票の半数を超えている場合には、当該基本法案は否決される。他の場合には、議会は、最終審査のために当該基本法案を上程する。
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新規作成:2013/10/06
最終更新:2013/10/06
(旧ブログ初掲載:2013/05/11)