第96条 憲法改正手続き:ラオス人民共和国
■出典
各国憲法集(続) 昭和32年11月 衆議院法制局、国立国会図書館調査立法考査局、内閣法制局
■概要
枢密院、大臣会議または国民議会の議員のそれぞれ絶対多数で発議
↓
合同会議出席議員の2/3以上の賛成
■条文
第43条
この現行の憲法の改正は、次に掲げる形式に従って、これを行うものとする。
改正の決議は、枢密院、大臣会議又は国民議会の議員の、それぞれ、絶対多数により、これを発案することができる。
すべて改正の決議は、これに改正案又は修正案を添えなければならない。
国民議会及び枢密院は、改正案または修正案を審査するために、国王の招集に基づき、厳粛に合同会議を開かなければならない。当該議案は、合同会議の出席議員の2/3以上の多数がなければ、これを可決することができない。
国の政体の王制、統一性及び不可分性、代表統治制並びにこの現行憲法により保障される自由及び平等の原則に関する規定は、いかなる改正案についても、その目的とすることはできない。
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新規作成:2013/10/06
最終更新:2013/10/06
(旧ブログ初掲載:2013/05/11)