第96条 憲法改正手続き:オランダ
■出典
各国憲法集(7) 2013年3月 国立国会図書館 調査および立法考査局
■概要
議会両院で可決
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第二院が解散総選挙
↓
両議院で投票総数の2/3以上の賛成
■条文
第 137 条
1 .法律は、基本法の改正が当該法律の提案するように検討されるべきである旨を宣言する。
2 .第二院は、国王により又はその名においてそのために提出された提案によるか否かを問わず、改正のための法律案を分割することができる。
3 .第 1 項に規定する法律の公布後、第二院は、解散される。
4 .新しい第二院が集会した後、両議院は、第 2 読会において、第 1 項に規定する改正案について検討する。両議院は、表明された投票数の少なくとも 3 分の 2 の賛成によらなければ、改正案を可決することができない。
5 .第二院は、国王により又はその名においてそのために提出された提案によるか否かを問わず、表明された投票数の少なくとも 3 分の 2 の賛成によらなければ、改正案を分割することができない。
第 138 条
1 .第 2 読会において可決された基本法の改正案が国王により裁可される前に、法律で次の各号に掲げることを行うことができる。
a .可決された改正案と基本法の改正されない条項を、必要な限りにおいて相互に適合させること。
b .章、節及び条への区分及びこれらの配置並びに見出しを変更すること。
2 .両議院は、表明された投票数の少なくとも 3 分の 2 の賛成によらなければ、前項 a 号に規定する措置を含む法律案を可決することができない。
第 139 条 議会により可決され、国王により裁可された基本法の改正は、公布後、直ちに効力を生ずる。
第 140 条
基本法の改正に抵触する現行の法律及びその他の規則並びに決定は、基本法に対応した措置が講じられるまで維持される。
第 141 条
改正された基本法の正文は、勅令で公布され、その際には、章、節及び条の番号を変更することができ、これに従って引用規定を修正することができる。
第 142 条
基本法は、法律により、オランダ王国憲章に適合させることができる。第 139 条、第 140 条及び第 141 条の規定を準用する。
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新規作成:2013/10/06
最終更新:2013/10/06
(旧ブログ初掲載:2013/05/11)