第96条 憲法改正手続き:オーストリア共和国
■出典
各国憲法集(3) 2012年3月 国立国会図書館 調査および立法考査局
■概要
議会総議員の半数以上出席で2/3以上の賛成
州の立法および執行における権限を制限する改正は連邦参議院の端数以上出席で2/3以上の賛成
全面改正は国民投票(有効投票の絶対多数)
■条文
第 44 条
(1)憲法法律又は通常法律に含まれる憲法規定は、国民議会により、総議員の半数以上の出席がある場合にのみ、投票の 3 分の 2 以上により、これを議決することができ、その旨(「憲法法律」、「憲法規定」)を明示するものとする。
(2)憲法法律又は通常法律に含まれる憲法規定であって、州の立法及び執行における権限を制限するものは、更に連邦参議院の半数以上の出席議員による投票の 3 分の 2 以上の多数による同意を必要とする。
(3)連邦憲法の全面改正及び、国民議会又は連邦参議院の 3 分の 2 の要求があった場合にのみ、部分改正は、第 42 条の規定に従った手続が完了した後、連邦大統領による認証の前に、全連邦国民による投票に付される。
第 45 条
(1)国民投票では、有効投票の絶対多数により決定される。
(2)国民投票の結果は、公式に発表されるものとする。
(上の日付は記事の並べ替えに使っているだけです。更新日は下をご覧ください)
新規作成:2013/10/06
最終更新:2013/10/06
(旧ブログ初掲載:2013/05/11)