第96条 憲法改正手続き:コスタリカ共和国
■出典
各国憲法集(第3集) 昭和34年7月 衆議院法制局、国立国会図書館調査立法考査局、内閣法制局
■概要
10名以上の議員の提案
↓
三読会が審議に付すことを決定
↓
会議の絶対多数により任命された委員会で2/3以上の賛成
↓
立法会議で総議員の2/3以上の賛成
■条文
第195条
立法会議は、厳格に左に掲げる規定に従い、この憲法の一部を修正するととができる。
(1)一又はそれ以上の条項の修正を試みる議案は、少くとも10名以上の議員の署名を付して会議の常会に提出しなければならない。
(2)議案は、審議に付すべきかどうかを決定するため、6日間の間隔を設けた三読会に付さなければならない。
(3)審議に付すことを決定したときは、議案は、会議の絶対多数により任命された委員会に送付しなければならない。委員会は、8日以内にその報告書を提出しなければならない。
(4)報告書の提出があったときは、法律を採択するための手続に従って審議するものとする。修正は、会議の総議員の2/3以上の票決で承認しなければならない。
(5)修正に承認を与えた後、会議は、委員会に命じて対応する法案を準備するものとする。法案の決定の議決は、会議の絶対多数による承認をもって足りるものとする。
(6)法案は、執行権者に送付するものとする。執行権者は、次の常会に、その意見または勧告とともに、大統領教書を会議に送付しなければならない。
(7)立法会議は、最初の会期中に、法案を三読会に付して審議しなければならない。法案は、総議員の2/3以上の票決で承認したときは、憲法の一部となるものとし、公布及び施行のためとれを執行権者に通告しなければならない。
第196条
この憲法の全文改正は、前条に定める手続に従って法案を承認した後、改正のために招集した憲法制定議会によってのみ効力が与えられるものとする。
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新規作成:2013/10/06
最終更新:2013/10/06
(旧ブログ初掲載:2013/05/11)