第96条 憲法改正手続き:ロシア連邦
■出典
世界憲法集
■概要
上院、下院でそれぞれ3/5以上の賛成で憲法制定会議招集
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憲法制定会議議員定数2/3以上の賛成あるいは国民投票(過半超える選挙人が参加し、その過半を超える選挙人が賛成)
■条文
第134条〔修正および改正の提案権〕
①ロシア連邦大統領、連邦院〔上院〕、ドゥーマ〔下院〕、ロシア連邦政府、およびロシア連邦の主体の立法(代議制)機関、ならびに連邦院の議員定数の1/5以上の議員またはドゥーマ〔下院〕の議員定数の1/5以上の議員は、ロシア連邦憲法条項の修正および改正の提案をすることができる。
第135条〔憲法改正の制限、新憲法の制定〕
①第1章、第2章および第9章の条項は、連邦国会では改正できない。
②ロシア連邦憲法第1章、第2章および第9章の条項の改正提案が、連邦院〔上院〕およびドゥーマ〔下院〕でそれぞれ議員定数の3/5以上の多数で可決されたときには、連邦憲法的法律に基づき憲法制定会議が招集される。
③憲法制定会議は、ロシア連邦憲法を改正しないこと、または新ロシア連邦憲法草案を起草することを決定する。新憲法草案は、憲法制定会議議員定数の2/3以上の多数で可決されるか、または国民投票に付される。国民投票で、過半を超える選挙人が参加し、その過半を越える選挙人が賛成したとき、憲法草案は可決されたものとする。
第136条〔第3章ないし第8章の修正手続き〕
ロシア連邦憲法第3章ないし第8章の修正は、連邦憲法的法律の制定手続きで行なわれ、ロシア連邦の主体の立法機関の2/3を超える多数でそれが承認されとき、効力を有する。
第137条〔ロシア連邦の主体構成の変更手続き〕
①ロシア連邦の構成を定めるロシア連邦憲法第65条の修正は、ロシア連邦への参加およびロシア連邦の主体の構成にロシア連邦の新たな主体を受け入れ・ロシア連邦の主体の構成を編成することについての連邦憲法的法律、ならびにロシア連邦の主体の憲法的=法的地位の変更ついての連邦憲法的法律に基づき、行なわれる。
②共和国、クライ、州、連邦的意義を有する都市、自治州および自治区の名称の変更があったときには、ロシア連邦の主体の新しい名称がロシア連邦憲法第65条に加えられる。
(上の日付は記事の並べ替えに使っているだけです。更新日は下をご覧ください)
新規作成:2013/10/06
最終更新:2013/10/06
(旧ブログ初掲載:2013/05/11)