第96条 憲法改正手続き:大韓民国
■出典
世界憲法集
■概要
国会在籍議員の過半数あるいは大統領の発議
↓
国会在籍議員の2/3以上の賛成
↓
国民投票(有権者の過半数の投票かつ投票者の過半数の賛成)
■条文
第128条〔改正提案権〕
①憲法改正は、国会在籍議員の過半数または大統領の発議によって提案される。
②大統領の任期延長または重任変更のための憲法改正は、その憲法改正提案当時の大統領に対しては効力を有しない。
第129条〔改正案の公告〕
提案された憲法改正案は、大統領が20日以上の期間、これを公告しなければならない。
第130条〔改正案の議決および確定〕
①国会は、憲法改正案が公告された日から、60日以内に議決しなければならない。国会の議決は、在籍議員の2/3以上の賛成を得なければならない。
②憲法改正案は、国会が議決した後、30日以内に国民投票に付し、国会議員選挙権者の過半数の投票と、投票者の過半数の賛成を得なければならない。
③憲法改正案が、第2項の賛成を得た場合には、憲法改正は確定され、大統領は直ちにこれを公布しなければならない。
(上の日付は記事の並べ替えに使っているだけです。更新日は下をご覧ください)
新規作成:2013/10/06
最終更新:2013/10/06
(旧ブログ初掲載:2013/05/11)