第96条 憲法改正手続き:スイス連邦
■出典
各国憲法集(6) 2013年3月 国立国会図書館 調査および立法考査局
■概要
全面改正)
国民(10万人の署名)あるいは議会が発議
↓
国民による発議、議会両院で意見不一致の場合は先決国民投票
↓
先決国民投票が賛成の場合、総選挙
↓
新しい議会で全面改正案を作成
↓
国民投票の過半数、州の投票の過半数
(州における国民投票で賛成過半数のときに州の賛成1票)
部分改正)
国民(10万人の署名)あるいは議会が発議
↓
国民による発議で議会が拒否した場合先決国民投票
↓
議会が改正案を作成
↓
国民投票の過半数、州の投票の過半数
(州における国民投票で賛成過半数のときに州の賛成1票)
■条文
第192条 原則
1 連邦憲法は、いつでも全部又は一部を改正することができる。
2 連邦憲法及び連邦憲法に基づく立法が別に定めていない限り、改正は、立法手続に基づき行われる。
第193条 全面改正
1 連邦憲法の全面改正は、国民若しくは両議院のいずれかが提案し、又は連邦議会が議決することができる。
2 国民から発案が行われた場合又は両議院が一致しない場合には、国民が全面改正を実施すべきか否かを決定する。
3 国民が全面改正に賛成した場合には、両議院は、新たに選挙される。
4 国際法の強行規範に反してはならない。
第194条 部分改正
1 連邦憲法の部分改正は、国民が要求し、又は連邦議会が議決することができる。
2 部分改正は、内容の統一性の原則を保持しなければならず、また、国際法の強行規範に反してはならない。
3 部分改正に関する国民発案は、さらに形式の統一性の原則を保持しなければならない。
第195条 施行
全部又は一部が改正された連邦憲法は、国民及び州によって承認された場合に、施行される。
(上の日付は記事の並べ替えに使っているだけです。更新日は下をご覧ください)
新規作成:2013/10/06
最終更新:2013/10/06
(旧ブログ初掲載:2013/05/11)