第96条 憲法改正手続き:メキシコ合衆国
■出典
各国憲法集 昭和30年3月 衆議院法制局、国立国会図書館調査立法考査局、内閣法制局
■概要
議会出席議員の2/3以上が賛成且つ各州立法機関の過半数によって承認
■条文
第135条
この憲法は、増補し、又は改正するととができる。憲法の増補又は改正のためには、合衆国議会が出席議員の2/3の投票によって、当該増補又は改正に賛成し、かつ、各州立法機関の過半数によって承認されることを必要とする。合衆国議会は、各州立法機関の投票を計算し、当該増補又は改正が承認されたことを宣言する。
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新規作成:2013/10/06
最終更新:2013/10/06
(旧ブログ初掲載:2013/05/11)