第96条 憲法改正手続き:アメリカ合衆国
■出典
世界憲法集
■概要
両院の2/3で発議
あるいは2/3の州議会要請で憲法会議招集
↓
3/4以上の州議会で承認
■条文
第五条〔憲法修正〕
連邦議会は、両議院の2/3が必要と認めるときは、この憲法に対する修正を発議し、または各州中2/3の議会の要請あるときは、修正発議を目的とする憲法会議を召集しなければならない。いずれの場合においても、修正は、3/4の州議会によって承認されるか、または3/4の州における憲法会議によって承認されるときは、あらゆる意味において完全に、この憲法の一部として効力を有する。右の二つの承認方法のいずれによるかは、連邦議会の定めるところによる。ただし、1808年以前に行なわれる修正によって、第1条第9節第1項および第4項の規定に変更をきたすことはできない。また、いずれの州も、その同意なしに、上院における平等の投票権を奪われることはない。
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新規作成:2013/10/06
最終更新:2013/10/06
(旧ブログ初掲載:2013/05/11)