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第96条 憲法改正手続き
- この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
- 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
■本当に海外と比べて厳しい要件なのか?
96条改正について「日本の憲法改正要件は諸外国のなかでとりわけ厳しい」という主張があります。
根拠あるのかしらん?ということで調べてみました。
64ヶ国分の憲法改正手続きを比較すると「日本だけ厳しい」というのはまるっきりのウソと言わざるを得ません。