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第96条 憲法改正手続き:コスタリカ共和国
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■出典 各国憲法集(第3集) 昭和34年7月 衆議院法制局、国立国会図書館調査立法考査局、内閣法制局
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第96条 憲法改正手続き:パキスタン・イスラム共和国
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■出典 各国憲法集(続) 昭和32年11月 衆議院法制局、国立国会図書館調査立法考査局、内閣法制局
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第96条 憲法改正手続き:ラオス人民共和国
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■出典 各国憲法集(続) 昭和32年11月 衆議院法制局、国立国会図書館調査立法考査局、内閣法制局
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第96条 憲法改正手続き
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 ■本当に海外と比べて厳しい要件なのか? 96条改正について「日本の憲法改正要件は諸外国のなかでとりわけ厳しい」という主張があります。
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