衆議院本会議第8号
2013年11月07日
この日「安全保障会議設置法等の一部を改正する法律案」が可決。
「特定秘密の保護に関する法律案」趣旨説明がおこなわれました。
■NSC/秘密保護法案
(自民党 城内 実 氏との質疑中)
本法案の必要性についてお尋ねがありました。
情報漏えいに関する脅威が高まっている状況や、外国との情報共有は情報が各国において保全されることを前提に行われていることに鑑みると、御指摘のとおり、秘密保全に関する法制を整備することは喫緊の課題であります。
また、政府部内で情報共有が促進されるためにも、秘密保護に関する共通ルールの確立が必要であり、新たに設置される予定の国家安全保障会議の審議をより効果的に行うためにも、秘密保全に関する法制が整備されていることが重要であると認識しております。
政府としては、本法案の早期成立に向けて努めてまいります。
本法案と国民の知る権利との関係についてお尋ねがありました。
特定秘密は、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要なものであり、これを保護することは、我が国及び国民の安全の確保のために必要であります。
他方、国民の知る権利については、憲法第二十一条の保障する表現の自由と結びついたものとして、十分尊重されるべきものと考えます。
したがって、秘密を保護する必要性と、政府がその活動を国民に説明する責務とのバランスを考慮しつつ、本法律案を適用していくことが必要と認識しております。
(民主党 渡辺 周 氏との質疑中)
特定秘密の指定の恣意性を排除するための仕組みについてお尋ねがありました。
特定秘密は、法律の別表に限定列挙された事項に該当するものに限って、大臣等の行政機関の長が、責任を持って指定することとなります。
また、その指定は、外部の有識者の意見を反映させた基準に基づいて行われることとするなど、特定秘密の恣意的な指定が行われることがないよう、重層的な仕組みを設けており、本法案の適正な運用が確保されるものと考えております。
情報を重要だとする判断と、その判断の記録についてのお尋ねがありました。
ある情報が別表に掲げる重要な情報に該当するか否かは、行政機関の長が、当該行政機関の所掌事務から、専門的、技術的に判断することとなります。
また、指定に際しては、指定される情報が、別表に掲げる事項に該当することなど、指定の要件を満たしていることを適切に関連文書に記すことを検討しています。
有識者の選定や特定秘密の指定に対する第三者チェックについてのお尋ねがありました。
有識者は、私または内閣官房長官が、安全保障に関する情報の保護や情報公開、公文書管理等の幅広い分野の専門家の中から適任者を選任し、お願いすることを考えています。
また、選任した有識者の氏名については、公表することを検討しています。
本法案では、特定秘密は、法律の別表に限定列挙された事項に該当するものに限って、大臣等の行政機関の長が、責任を持って指定するものであります。
また、その指定は、外部の有識者の意見を反映させた基準に基づいて行われることとするなど、特定秘密の恣意的な指定が行われることがないよう、重層的な仕組みを設けており、本法案の適正な運用が確保されるものと考えています。
なお、個別具体的な特定秘密の指定を行政機関以外の者が行うことについては、専門的、技術的判断を要することから、適当ではないと考えます。
特定秘密の指定期間についてお尋ねがありました。
個々の秘密の機密性は異なり、指定の要否を個別具体的に判断する必要があることから、一定期間経過後、一律に秘密指定を解除し、公開することは、困難と考えます。
また、個別具体的な特定秘密の指定を行政機関以外の者が行うことについては、専門的、技術的判断を要することから、適当ではないと考えています。
一方、本法案では、特定秘密の指定の際に五年以内の有効期間を定めることとしており、また、特定秘密の指定の有効期間は三十年が原則であるとの基本的考え方のもと、三十年を超える有効期間の延長には内閣の承認を要することとするなど、秘密指定が無期限に続くことを防ぐための重層的な仕組みを設けております。
国民の基本的人権等への配慮をどのように判断するか、報道機関の懸念についてのお尋ねがありました。
法律の適用解釈についての本法案第二十一条の規定は、行政機関はもとより、捜査機関や裁判所においても解釈適用の準則となり、当事者全てが国民の基本的人権への不当な侵害がないかどうか、報道の自由等に十分に配慮がされているかどうかを判断し、留意することとなります。
報道機関による通常の取材行為は、処罰対象となるものではありません。このことは、過去の最高裁決定からも明らかとなっております。
本法案では、通常の取材行為は、正当な業務行為として、本法案の処罰対象とならない旨を条文上も明確にしているところであります。
立法府における特定秘密のルールについてのお尋ねがありました。
本法案では、公益上の必要により、特定秘密の提供を受ける者が漏えいを防止するために講じなければならない措置について、一般的かつ必要最小限のものを政令で定めることとしています。
国会において講じる保護措置の具体的なあり方については、国会の手続及び規律に関する事柄であり、今後、国会において御議論がなされるものと考えます。
(日本維新の会 丸山 穂高 氏との質疑中)
特定有害活動についてのお尋ねがありました。
特定有害活動とは、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、または害するおそれのある活動をいいます。
お尋ねの、その他の活動に係る特定有害活動としては、御指摘の、外国の工作機関が日本人の拉致を行う活動や、外国のために非合法な活動を行う団体に資金等の援助を行う活動等を想定しています。
過去の個別の事柄が特定秘密に該当するのかについてお尋ねがありました。
本法案は、我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す情勢の中、情報漏えいに関する脅威が高まっている状況等に鑑み、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要なものの保護を図り、我が国及び国民の安全の確保に資することを目的としています。
御指摘の、いわゆる密約問題等については、外務省において徹底した調査を行い、その結果及び多数の関連文書を平成二十二年に既に公表済みですが、それぞれの事案は、当時我が国が置かれた状況や我が国を取り巻く国際情勢の中で考えられるべきものであり、現在の情勢を前提として提案された本法案における特定秘密に該当するか否かを明確にお答えするのは困難と考えます。
今後、本法案が施行されれば、その別表に限定列挙された事項に該当するものに限って特定秘密に指定されることとなり、例えば外交に関する事項であれば、外国の政府との交渉内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの等が特定秘密に指定されることとなります。
また、お尋ねの、過去十五年間の公務員による主要な情報漏えい事件について、可能な範囲で申し上げますと、中国潜水艦の動向に係る情報漏えい事件については、中国潜水艦の動向に関する情報には防衛秘密に該当する情報が含まれており、本法案の特定秘密に該当するものと考えられますが、中国漁船等、それ以外は特定秘密には該当しないものと考えます。
特定秘密の範囲及び罰則に関する日本維新の会の修正案についてのお尋ねがありました。
御提案の詳細が明らかではなく、論評は差し控えますが、政府が提出した特定秘密保護法案の特定秘密の範囲及び罰則の内容は、いずれも適当であると考えております。
有識者の意見を反映して基準を設定することとした理由と、特定秘密の指定に関する新たな機関の創設についてお尋ねがありました。
本法案においては、特定秘密の恣意的な指定が行われることがないよう、特定秘密の指定は、外部の有識者の意見を反映させた基準に基づいて行うこととしています。
一方、個別具体的な特定秘密の指定を行政機関以外の者が行うことについては、専門的、技術的判断を要することから、適当ではないと考えます。
なお、御提案については、詳細が明らかではなく、論評は差し控えます。
(公明党 大口 善徳 氏との質疑中)
特定秘密保護法案の必要性についてのお尋ねがありました。
情報漏えいに関する脅威が高まっている状況や、外国との情報共有は情報が各国において保全されることを前提に行われていることに鑑みると、御指摘のとおり、秘密保全に関する法制を整備することは喫緊の課題であります。
また、政府部内で情報共有が促進されるためにも、秘密保護に関する共通ルールの確立が必要であり、新たに設置される予定の国家安全保障会議の審議をより効果的に行うためにも、秘密保全に関する法制が整備されていることが重要であると認識しております。
本法案と取材の自由等との関係についてお尋ねがありました。
御指摘のとおり、秘密を保護する必要性とのバランスを考慮しつつ、国民の知る権利や、報道または取材の自由に十分に配慮することは、重要なことであると認識しております。
本法案では、国民の知る権利に資する報道または取材の自由に十分に配慮しなければならないこと、通常の取材行為は、正当業務行為として、本法案の処罰の対象とならないことを明記しており、これら規定により、取材の自由等に十分に配慮した本法案の運用が確保されるものと認識しております。
取材行為についてのお尋ねがありました。
報道機関による通常の取材行為は、処罰対象となるものではありません。このことは、過去の最高裁決定からも明らかとなっており、本法案では、通常の取材行為は、正当な業務行為として、本法案の処罰対象とならない旨を条文上も明確にしております。
本法案と公務員による情報提供との関係についてのお尋ねがありました。
政府がその活動を国民に説明する義務を全うすべきことは大変重要ですが、公務員が法律上の守秘義務を遵守することも、当然必要であります。
本法案では、特定秘密ごとに取り扱う職員の範囲が定められ、また、特定秘密が記録された文書にはその旨が表示されることから、取り扱う公務員にとって何が特定秘密であるかは明確です。また、それ以外の公務員は、そもそも、特定秘密を漏えいする罪の主体とはなりません。
このようなことから、特定秘密という制度を設けることが公務員の取材への対応に支障を及ぼすことはありません。
特定秘密の件数の見通し等についてお尋ねがありました。
平成二十四年末現在の特別管理秘密文書等の総数は約四十二万件、うち、防衛秘密文書等の件数は約三万七千件と承知しています。
本法案において特定秘密と指定される情報を記録する文書等の件数の見通し及び同法案の別表各号ごとの内訳については、現時点で確たることを申し上げることは困難でありますが、特定秘密は、特別管理秘密よりもさらに対象範囲を限定していることから、特定秘密の対象文書等の件数は、特別管理秘密よりも少なくなるのではないかと考えられます。
特定秘密の指定等に関する統一的な基準の内容についてお尋ねがありました。
政府が、特定秘密の指定等に関し、統一的な運用を図るために定める基準については、今後、有識者の意見を反映し、定めることになりますが、御指摘のとおり、特定秘密の指定、更新及び解除の各手続、指定の対象となる事項の細目、指定期間の基準、指定状況の公表等をその内容とするものとなると考えています。
有識者会議の位置づけとメンバーの構成についてのお尋ねがありました。
特定秘密の指定等の運用基準の策定に当たっては、有識者会議を開催し、各界の有識者の御意見を反映し、これを策定いたします。
その際、本法案に規定する専門家に加え、御指摘の、報道や法律の専門家の御意見をいただくことも必要であると考えており、有識者会議の構成員とすることを検討してまいります。
三十年を超えて特定秘密の指定を延長する際の要件等についてお尋ねがありました。
三十年を超えて指定を延長する具体例としては、例えば、指定を解除すれば相手国が対抗措置を講ずるおそれがある場合など、三十年を超えてもなお当該情報を特に秘匿することが必要である場合が考えられます。三十年を超えて指定の延長を行う際には、政府としての説明責任をしっかりと果たしてまいります。
特定秘密の提供と国会の関係についてのお尋ねがありました。
本法案では、公益上の必要により、特定秘密の提供を受ける者が漏えいを防止するために講じなければならない措置について、一般的かつ必要最小限のものを政令で定めることとしています。
国会において講じる保護措置の具体的なあり方については、国会の手続及び規律に関する事柄であり、今後、国会において御議論がなされるものと考えます。
本法案と国政調査権との関係等についてお尋ねがありました。
本法案には、一定の条件のもと、国会に特定秘密を提供することができる仕組みが盛り込まれており、本法案が実施されれば、国会の求めに応じ、特定秘密を提供することが可能となるものであります。これまで行政から国会に提供されてきた情報が提供されなくなってしまうのではないかとの御懸念は、当たりません。
特定秘密の指定件数等の本法案の実施状況については、定期的にこれを公表することを検討しております。
公文書管理法改正についてお尋ねがありました。
閣議の議事録を作成し一定期間経過後に公開するための公文書管理法改正法案については、先般参議院本会議において答弁したとおり、明治以来議事録を作成してこなかった我が国の閣議のあり方ともかかわる問題であるため、政府部内で必要な調整、検討を行った上で、提出することとしたいと考えています。
情報公開制度についてお尋ねがありました。
情報の公開は、行政が国民に対して説明する責務を果たすために重要なものであり、今後とも情報公開が適正かつ円滑に実施されるよう、必要な取り組みを進めてまいります。
(みんなの党 井出 庸生 氏との質疑中)
特定秘密の漏えいの法定刑についてお尋ねがありました。
特定秘密の漏えいについては、その罰則を十年以下の懲役とした趣旨は、特別防衛秘密の漏えいや、営業秘密の開示行為等、窃盗罪の法定刑がそれぞれ懲役十年以下とされていることと比べ、国の安全保障に関する特定秘密の漏えいが国家公務員法の守秘義務違反にとどまることは、バランスを失し、特定秘密の漏えいを抑止する観点からも十分ではないと判断したことによるものであります。
政府は問題を告発する者を守ることができるのかについてのお尋ねがありました。
違法行為を告発する行為について申し上げれば、そのような行為が本法案の処罰対象となることはありません。
特定秘密の漏えい事件における裁判手続についてのお尋ねがありました。
これまでも、秘密漏えい事件の刑事裁判においては、秘密の内容が明らかになることを防止しつつ、立証責任を全うするため、秘密の種類、性質等のほか、秘密にする実質的理由として、当該秘密文書等の立案、作成過程、秘密指定を相当とする具体的理由等を明らかにすることにより、当該秘密の内容そのものを明らかにしないまま秘密性を立証する方法がとられております。
特定秘密の漏えい事件においても、このような立証方法をとることにより、秘密性を立証することが可能であると考えます。
公文書の公開についてお尋ねがありました。
外交・安全保障政策を含む国の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等については、国民共有の知的資源であるとして、その適正な管理及び公開に取り組んでいるところであり、今後とも、現在及び将来の国民に説明する責任が全うされるよう努めてまいります。
三十年を超える特定秘密の延長についてお尋ねがありました。
特定秘密の指定は三十年が原則であるとの基本的な考え方のもとで、指定を行った行政機関の長が指定の要件を満たしているか否か確認するだけではなく、内閣として指定を延長することの適否を承認することにより、適切な判断を行います。
延長の理由としては、例えば、指定を解除すれば相手国が対抗措置を講じるおそれがあるといったことが考えられます。
(日本共産党 穀田 恵二 氏との質疑中)
特定秘密保護法案の成立に向けた政府の姿勢についてお尋ねがありました。
情報漏えいに関する脅威が高まっている状況や、外国との情報共有は情報が各国において保全されることを前提に行われていることに鑑みると、秘密保全に関する法制を整備することは喫緊の課題であります。
また、新たに設置される予定の国家安全保障会議の審議をより効果的に行うため、政府部内での情報共有の促進が重要であることから、秘密保護に関する共通ルールの確立が必要であると認識しております。
政府としては、本法案の早期成立に向けて、努めてまいります。
本法案の性格や目的についてお尋ねがありました。
特定秘密の保護に関する法律案は、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの保護を図り、我が国及び国民の安全の確保に資することを目的としています。
本法案により、日本の軍事的役割を拡大し、日本を海外で戦争する国につくりかえようというものではないか、あるいは情報統制を行おうとするものではないかとの議員の御指摘は、全く当たりません。
TPPや原発に関する情報についてのお尋ねがありました。
TPPや原発の事故等に関する情報は、特定秘密の保護に関する法律案の別表のいずれの事項にも該当せず、特定秘密の指定の対象とはなりません。
国民を監視する弾圧立法ではないかとのお尋ねがありました。
本法案は、特定秘密の漏えいを防止するために必要な罰則を規定するものであり、国民を監視する弾圧立法であるとの御指摘は当たりません。
本法案と取材の自由との関係についてのお尋ねがありました。
本法案では、国民の知る権利に資する報道または取材の自由に十分に配慮しなければならないこと、通常の取材行為は、正当業務行為として、本法案の処罰の対象とならないことを明記しております。
本法案に規定する罰則の適用については、法と証拠に基づき、司法により判断されることになります。また、捜査機関においても、取材の自由等に十分に配慮した本法案の運用が行われるものと認識しております。
特定秘密と国会の立法権、調査権との関係についてのお尋ねがありました。
本法案については、一定の条件のもと、国会に特定秘密を提供することができる仕組みが盛り込まれており、本法案が施行されれば、国会の求めに応じ、特定秘密を提供することが可能となるものであります。したがって、本法案は、国会の立法権や国政調査権を侵害するものではありません。
日米安保体制に関する情報の扱いについてのお尋ねがありました。
安全保障にかかわるものについては、事柄の性質上、詳細を明らかにできることとできないことがあります。同時に、政府としては、これまでも、国会の場等において、可能な限りの説明に努めてきております。
日米安保体制についても、例えば、日米地位協定のもとでの日米合同委員会における合意を、可能な限り公表するよう努めてきています。
また、先般米軍人等が起こした事件について、米側での処分結果を被害者側にお知らせする新たな日米合意を作成したように、政府としては、一層の情報提供に努めています。
引き続き、政府としては、日米安保体制に関し、でき得る限りの情報提供を行ってまいります。
(日本共産党 穀田 恵二 氏との質疑中)
本法案の必要性及び国民の懸念等に対する見解についてお尋ねがありました。 情報漏えいに関する脅威が高まっている状況や、外国との情報共有は情報が各国において保全されることを前提に行われていることに鑑み、我が国及び国民の安全を確保する上で、秘密保全に関する法制を整備することは喫緊の課題であります。
政府としては、取材の自由や国民の知る権利等に十分に配慮しつつ本法案を取りまとめたところであり、今後の審議等を通じて説明を尽くしてまいります。
特定秘密保護法案と既存の法令との関係についてお尋ねがありました。
新たに秘密保全に関する法制を整備し、安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要なものについて、その漏えいを防止し、的確に保護する体制を確立することは、極めて重要と考えております。
なお、服務上の義務として守秘義務を定める国家公務員法等とは趣旨が異なるため、これらの法を改正することによることは適当ではないと考えております。
特定秘密の保護と知る権利との関係や、情報は誰のものかとのお尋ねがありました。
特定秘密は、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要なものであり、これらの情報を保護することは、我が国及び国民の安全の確保のため必要であります。
他方、国民の知る権利については、憲法第二十一条の保障する表現の自由と結びついたものとして、十分尊重されるべきものと考えています。
政府としては、国の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等について、国民共有の知的資源として、その適正な管理及び公開に取り組み、現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるよう努めております。
政府の保有する特定秘密については、秘密を保護する必要性と、政府がその活動を国民に説明する責務とのバランスを考慮しつつ、これを的確に保護するための方策を検討することが重要と認識しております。
特定秘密の提供と国会の関係についてのお尋ねがありました。
本法案には、一定の条件のもと、国会に特定秘密を提供することができる仕組みが盛り込まれており、本法案が施行されれば、国会の求めに応じ、特定秘密を提供することが可能となるものであります。
また、国会において講じる保護措置の具体的なあり方については、国会の手続及び規律に関する事柄であり、今後、国会において御議論がなされるものと考えています。
したがって、三権分立の観点から問題があるのではないかとの議員の御指摘は当たりません。
政権交代時における特定秘密の引き継ぎ等のルールの必要性等についてお尋ねがありました。
特定秘密の指定は、本法案の規定と外部の有識者の御意見を反映させた基準に従って適正に行われるものと認識しています。
一方で、大臣は、特定秘密の指定と解除について責任を有しており、新たに大臣に就任した際に、特定秘密の指定状況を改めて確認することはあり得るものと考えます。
出典:衆議院HPの議事録
(私の感想)
答弁でなんと言おうが、法律本文に書いてある事がどう解釈されうるか?が重要です。
仮に、そんなことはない、というならば必ず法律の何条にこう書いてあるからである、
という根拠を示さなきゃいけないはずです。
どの答弁を見ても口で言ってるだけ。
例えば公明党 大口氏の質問への答弁では
「特定秘密の対象文書等の件数は、特別管理秘密よりも少なくなるのではないかと考えられます」なんて言っちゃってますが
その根拠はどの条文なのでしょうか?
新規作成:2013/11/24
最終更新:2014/03/02